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薬学教育制度


薬学教育制度 

4年から6年制へ 

近年、医療技術の高度化、医薬分業の進展に伴う医薬品の安全使用などに応えられる『質の高い薬剤師』が求められている。臨床のよる実践的な能力を身につけた薬剤師を養成するには、大学4年間の薬学教育では不十分ということで、学校教育法(文部科学省)と薬剤師法(厚生労働省)を改正した(2006年4月1日施行)。

  • 学校教育法の改正:大学の薬学を履修する過程のうち、薬剤師の養成を目的とする過程については、修業年限を6年とする。
  • 薬剤師法の改正:学校教育法の改正に伴い、修業年限が6年となる大学の薬学を履修する過程を修めて、卒業した者に薬剤師国家試験受験資格を与える。

※ただし経過措置として平成29年度までに薬学の4年制の課程に入学し、その後、薬学の修士課程を修了した者が、一定の要件を満たす場合には受験資格を与える。法施行期日前に大学に在学し、薬学の課程を履修している者は、4年の課程の卒業により受験資格を与える。