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FAXによる抗インフルエンザウイルス薬処方箋の扱い


FAXによる抗インフルエンザウイルス薬処方箋の扱い

厚生労働省は、5月22日、医療機関・薬局向けの「FAXによる抗インフルエンザウイルス薬等の処方箋の取り扱いについて」の資料を公表した。新型インフルエンザ感染者が増加している地域で、慢性疾患のある定期受診患者に発熱などの症状がある場合電話による診察により、FAXで抗インフルエンザウイルス薬等の処方箋を発行する必要があるためだ。

■FAX等で処方箋(しょほうせん)が送付させるケース
【慢性疾患等を有する定期受診患者】
A 新型インフルエンザに罹患していると考えられる場合
(事前にかかりつけの医師が了承し、カルテ等に記載しておく)発熱等の症状があり、電話による診療で新型インフルエンザへの感染の有無について診断できた場合
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診察した医師:FAX等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方箋を患者が希望する薬局に送付
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薬局:その処方箋を応需 B 慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合一般的には長期投与でなるべく受診間隔を空けるのが原則
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しかし急速に患者数が増大している地域で医薬品が必要になったら、電話による診療でその疾患について診断
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診察した医師:FAX等によるその疾患に対する医薬品の処方箋を、患者が希望する薬局に送付
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薬局:その処方箋を応需

【発熱外来等への受診歴がある患者】
インフルエンザ様症状があり自宅で療養する患者が、電話による診療にてインフルエンザと診断した場合
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診察した医師:FAX等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方箋を患者が希望する薬局に送付
※処方箋は医療機関から薬局が原則。だが患者が希望する場合は患者自身が処方箋を薬局にFAX等で送付することもOK

■医療機関の対応
・新型インフルエンザ患者やその同居者は外出自粛の状況下を考慮。患者の同意を得た上で、医療機関→患者が希望する薬局にFAX等の送付を原則とする

・医師:新型インフルエンザ患者およびその同居者に、外出自粛を指導。(新型インフルエンザ患者以外の場合、患者の慢性疾患の状態等に応じて、外出の可否等について指導)

・医療機関:FAX等で送付した処方箋の原本を保管
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流行がおさまった後、医療機関→薬局に送付、またはその患者が医療機関受診時に処方箋を手渡す
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患者:薬局に処方箋を持参

・医療機関:薬局からFAX等で送付された処方箋受診の連絡を受けたら、カルテに処方箋応需薬局を記録。確実に送付されたことを確認。また患者自身が処方箋を送付する場合、医療機関は複数の薬局に処方箋が送付されていないことを確認

■薬局における対応
・新型インフルエンザ患者及びその同居者は、来局しないよう指導。必要ならば処方箋は医療機関からFAX等で薬局に送付してもらうようにする
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処方箋が送付されてきたら、処方箋を発行した医師がいる医療機関に、処方箋の内容を確認する。(疑義照会とは別途、必ず行うこと)。医療機関→薬局へ直接処方箋送付されてきたら、上記確認は行わなくてもよい
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医薬品:患家へ届けることを基本。その際、可能な限り新型インフルエンザ患者との接触を避けるために、服薬指導は電話で行うことでもOK
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まん延期終了後、速やかに医療機関から処方箋原本を入手
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以前に送付された処方箋を原本に差し替える

・慢性疾患等を有する定期受診患者:長期処方に伴う患者の服薬コンプラインスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、電話での服薬指導等を実施