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薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令


薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令

(昭和三十九年二月三日厚生省令第三号)
最終改正:平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号

 薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第六条第一項第一号の二 (第二十六条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条 の規定に基づき、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令を次のように定める。

(薬局の薬剤師の員数)
第一条  薬事法 (以下「法」という。)第五条第二号 の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、その薬局における一日平均取扱処方せん数が四十までは一とし、それ以上四十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。
2  前項の一日平均取扱処方せん数は、前年における総取扱処方せん数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんの数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。

(一般販売業の薬剤師の員数)
第二条  法第二十六条第二項 及び第四項 において準用する法第五条第二号 の規定に基づく厚生労働省令で定める一般販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師の員数は、一とする。

附 則 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年四月三〇日厚生省令第二六号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成五年十一月一日から施行する。
(薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
4  この省令の施行の際現に開設の許可を受けている薬局については、この省令による改正後の薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令は、平成七年五月一日から適用し、同日前においては、なお従前の例による。

附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二九号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中薬事法施行規則第一条の改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第十四条に一項を加える改正規定、同令第二十六条第三項の改正規定(「第十二条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同法」を「第三項」に改める部分に限る。)、同令第二十六条の二の二の改正規定、同令第二十六条の十四に一項を加える改正規定、同令第二十九条の改正規定、同令第二十九条の三の改正規定(「第十一条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める部分を除く。)、同令第三十条の改正規定、同令第七十三条の改正規定及び同令別表第一の三の改正規定、第二条並びに第三条は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三一日厚生省令第四七号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第九条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。